金
29
1月
2010
特定商取引法、割賦販売法改正について - 真辺貴康「マンスリー・ほうむ・アラカルト」
今年の12月1日から特定商取引法、割賦販売法が改正されます。
これは、規制の抜け穴の解消、消費者訪問販売規制強化、クレジット規制強化、インターネット取引等の規制強化、その他、罰則や自主規制の強化などの内容が含まれています。概ね次のとおりです。
1. 規制の抜け穴の解消
- 原則全ての商品、役務を扱う取引について規制対象だがクーリングオフになじまない商品、役務は対象外。
2. 訪問販売規制の強化
- 再勧誘の禁止。業者に対し契約をしない意思表示をした消費者に再度契約の勧誘を行うことを禁止。
- 通常必要とする量を著しく超えた商品を購入する契約を締結した場合、契約後1年間は契約の解除が可能。
3. クレジット規制の強化
- 個別クレジット業者に訪問販売などを行う加盟店の行為について調査することを義務付け、不適正な勧誘があれば、消費者へ与信することを禁止する。
- 訪問販売による売買契約が、取り消されたり、解除された場合、個別クレジット契約も解約し、消費者が既に支払った金額の返還請求が可能になった。
4. インターネット取引等の規制強化
- 返品の可否、条件を広告に表示していない場合は8日間、送料消費者負担で返品(解約)が可能。
- 消費者があらかじめ承諾しない限り迷惑メールの送信を禁止。
以上のように事業者による不公正な勧誘行為の取り締まりを強化しました。
リーガルワークス合同事務所