金
29
1月
2010
夫婦財産契約 - 泉千晶「いっぷくタイム」
街のあちこちにクリスマスのイルミネーションがともる季節となりました。 みなさま、お元気でお過ごしでしょうか? 本日は「夫婦財産契約」という契約についてお届けしたいと思います。
夫婦間の契約は民法上ではいつでも取り消すことができるとなっています。だから、婚姻後に締結した契約は当事者にとっては不安定なものでしかありません。他方、婚姻前の契約であれば夫婦の平等や婚姻の本質の違反しない限り有効となり、勝手に取り消すこともできません。海外のスターなどがお互いの財産について婚姻前に明らかにするために契約を結ぶという話は時々ワイドショーやニュースで流れています。あまり一般には知られていませんが日本でもこういった契約を締結することは可能です。注意しなければならないのは、この契約が婚姻後に変更することが出来ないという性質を有する強いものであるということです。
離婚が増加傾向にある現代日本において、このような夫婦財産契約が機能する場面が増えてくるのではないでしょうか。
(行政書士 泉千晶)
リーガルワークス合同事務所