リーガルワークス合同事務所

07

1月

2010

瑕疵(かし)担保履行法って何んですか? - 真辺貴康「マンスリー・ほうむ・アラカルト」

今年の10月1日以降に引き渡される全部の一戸建て住宅やマンション等の新築住宅について住宅瑕疵担保責任保険の加入が義務付けられました。

これは、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(以下は住宅瑕疵担保履行法とします。)といって新築住宅につき、その住宅を供給する者(例 宅地建物取引業者や建設業等)に対し保険加入するか法務局に供託するかの二通りの方式により、供給した住宅に瑕疵(何らかの欠点、欠陥)が発覚した場合に、供給者がその瑕疵の責任を負うために資金を確保しなければならないという法律です。

 

もし、購入した新築住宅に瑕疵が発覚した時、売主の建設業者や工務店が倒産したり経営不振に陥ったりして瑕疵の補修が出来なくなった場合に住民が負担しなくても良いように前もって住宅供給者が、資金を出し合い、万一の時にはその出資金から補修金が支払われるという具合になっています。

 

資金確保の方法として「保険方式」は、売主が国土交通大臣の指定する保険法人と保険契約を締結し売主が保険料を支払い瑕疵が起こった時、売主が負担する損害額について保険金が支払われます。「供託方式」は、請負業者向けと宅建業者向けの2種類あり、売主が住宅瑕疵担保履行法で定められた額の保証金(現金、有価証券等)を予め法務局の供託課に預け、万一の時にはその保証金から補修金が支払われます。

 

行政書士 真辺貴康