リーガルワークス合同事務所

01

9月

2009

京の夏の風物詩・祇園祭~お祭りと屋台と許可~ - 真辺貴康「マンスリー・ほうむ・アラカルト」

今年の祇園祭も全国から多くの観光客が来られて大変盛り上がりました。

祇園祭の山鉾は全部で32基あり、祇園囃子とともに京都市内を7月17日に巡行しました。それは、動く美術館と言われるほど豪華なものです。

 

それから、お祭りには屋台がつきものです。山鉾を眺めるだけではなく屋台を目的にお祭りに行く人も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。

 

この屋台、人や車が通行する道路に出店していますが誰も彼も好き勝手に出すことはできません。所轄庁による道路占用及び道路使用の許可が必要です。

 

「道路占用」とは道路上に電柱を設置する等道路に一定の施設を設置、継続して道路を使用することをいいます。この「道路占用」は地上に施設を設置する場合だけでなく電気及び電話ケーブル、ガス管を地下に埋設する場合や道路上空に突き出して看板を設置する場合も含まれます。

 

「道路使用」とは、道路本来の目的にしたがっての使用(一般的使用行為)とそれ以外の使用(特別な使用行為)と2種あります。一般に禁止されている行為であっても公益上、社会慣習上道路を使用することがやむ得ないものについては交通に支障がないと認めた場合に限り禁止の解除を行うようにする必要があります。この場合必要となるのが「道路使用許可」です。

 

車両による道路の過密化、混雑化がより一層進み、交通渋滞が深刻な社会問題となっている昨今、道路使用許可の適正化をどのように図るべきかが大きな問題となってきています。

(真辺貴康)