金
19
6月
2009
厳しい経済情勢下での労務管理のポイント - 高橋弘次「労務のポイント」
現在の厳しい経済情勢の下で、企業がやむなく労働条件の引下げや希望退職者の募集、解雇などを行わざるを得ない場合に、最低限守らなければならない法令の概要や、労務管理のポイントを取りまとめたリーフレットを厚生労働省が作成しましたので、ここではその一部をご紹介します。
1 解雇・雇止め
企業は、労働基準法、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」、労働契約法等に定められたルールを遵守することはもとより、解雇・雇止め等に関する裁判例も参考にして適切に労務管理を行い、労使間でトラブルにならないようにする必要があります。
2 労働条件の変更
労働条件の変更については、労働契約法にルールが定められています。使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。
3 賃金の支払
厳しい経済情勢下であっても、労働者が安心して生活していくためには、賃金や退職金が確実に支払われることが必要不可欠です。賃金の支払等については、労働基準法等に定められたルールを遵守する必要があります。
4 個別労働紛争の解決を図るために
労働基準法については、労働基準監督署による監督指導や罰則によって、その履行が確保されます。労働契約法に定められた事項を含め民事上の紛争については、簡易・迅速に解決するための仕組として、都道府県労働局におけるあっせんがあります。
また、性別を理由とした解雇等に関する差別的取扱い、女性労働者の婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇等の不利益取扱いに関する紛争については、都道府県労働局長による助言・指導・勧告及び機会均等調停会議による調停により解決を図る制度があります。
通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する解雇等差別的取扱いに関する紛争については都道府県労働局長による助言・指導・勧告及び均衡待遇調停会議による調停により解決を図る制度があります。
個別労働紛争の解決を図るために、これらの制度をご利用ください。当事務所では、これらあっせん等の代理人となることができる特定社会保険労務士が対応いたしますので、紛争解決制度をご利用の際にはぜひお気軽にご相談ください。
リーガルワークス合同事務所