リーガルワークス合同事務所

16

2月

2009

労働基準法改正 - 高橋弘次「労務のポイント」

長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。

労働基準法の一部改正法が成立

改正のポイントは次のとおりです。

 

(1) 時間外労働の割増賃金率が引き上げ

 

1か月に60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金が現行の25%から50%に引き上げられます。ただし、中小企業の引き上げは当分の間猶予することとされています。なお、この割増賃金率の引き上げは時間外労働が対象ですので、休日労働や深夜労働の割増率に変更はありません。

 

(2) 割増賃金の支払いに代えた有給の休暇の仕組みが導入

 

事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、割増賃金率の引き上げ分(25%分)の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。労働者が有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払いは必要です。また、労働者がこの休暇を取得しなかった場合は50%の割増賃金の支払いが必要です。

 

(3) 年次有給休暇を時間単位で取得

 

現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。

 

特定社会保険労務士・行政書士 高橋弘次