月
17
11月
2008
労働者派遣に関する新たな動き ~2009年問題、日雇い派遣~ - 高橋弘次「労務のポイント」
「2009年問題」対応で厚生労働省が通達
厚生労働省は9月26日、物の製造業において派遣社員を3年間の期限を超えて働かせる脱法行為を規制するため、「いわゆる『2009年問題』への対応について」(職発第0926001号、平成20年9月26日)と題する行政通達を出しました。この通達では、派遣可能期間に係る基本的な考え方や対応方法、労働局における周知啓発、指導等の取扱いなどが示されています。
派遣契約の終了後にいったん契約社員などに変更してから、再度派遣社員として雇用すること(いわゆる「クーリング期間」の悪用)が以前から行われており、問題視されていました。このような「脱法行為」を禁止するというのが今回の通達の主な目的のようです。同通達では、今後、「指揮命令が必要な場合は『直接雇用』に、必要ない場合は『請負』に」と指導していますので、特に製造業を営む企業においては慎重な対応が必要になります。
大手が日雇い派遣から完全撤退へ
日雇い派遣が働く貧困層(ワーキングプア)の温床であるとの批判が高まるなか、厚生労働省が日雇い派遣を原則禁止とするために労働者派遣法を改正する方針を示しています。さらに、大手日雇派遣業者が日雇い派遣から完全撤退することを表明しました。
このような動きにより、日雇い派遣を利用してきた企業には大きな影響がありそうです。これまで日雇い派遣に依存してきた中小企業などは、今後は労働力を直接確保することが必要になるため、新たに求人広告などの手間や経費が必要となり、経営を圧迫しかねない状況です。
リーガルワークス合同事務所