月
15
12月
2008
適正な広告表示(6) - 関戸幸一「コンプライアンスの部屋」
これまで5回に渡り適正な広告表示を主題に、優良誤認表示(2008年7月号、8月号)、有利誤認表示(2008年9月号、10月号)、二重価格表示 (2008年11月号)についてご案内してきました。今回は広告表示シリーズの最後として、その他の注意すべき広告表示に関してご紹介するとともに、違反行為を行ってしまったらどうなるのかについて説明いたします。
その他の注意すべき広告表示
広告表示規制のもとになる景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の規定を受け、その他の規制すべき広告表示について公正取引委員会がいくつかの種類を定めています。列挙すると次のとおりです。
- 無果汁の清涼飲料水等についての表示
- 商品の原産国に関する不当な表示
- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
- 不動産のおとり広告に関する表示
- おとり広告に関する表示
- 有料老人ホームに関する不当な表示
これらについてはそれぞれ告示と運用基準とが定められています。詳しくは公正取引委員会のウェブサイトで見ることができますので、ご参照ください。
違反行為をしてしまったら
景品表示法に違反する疑いがあると、公正取引委員会が調査するほか、都道府県知事が報告徴収や立入検査を行うこともあります。なお、これに関しては一般からの申告を受け付ける窓口が公正取引委員会や都道府県にあります。
調査の結果法令違反があると認められたら公正取引委員会から排除命令という行政処分がなされます。排除命令は過去の法令違反について発せられることもあります。公正取引委員会でなく都道府県知事が指示という形態で行政処分を行うこともあります。
法令違反が認められない場合でも違反のおそれや違反につながるおそれのある場合は警告や注意などの行政指導がなされます。行政指導とはいえ警告の場合は公正取引委員会のウェブサイトに掲載されますので、事業者としては少なくない痛手をうけることにつながります。
消費者重視の流れが明確になりつつある昨今、そもそも法令や法令の趣旨に違反する広告表示を行わないことが大切です。公正取引委員会では、具体的な行為が 法律の規定に照らして問題ないかどうかの相談に応じ、書面で回答する事前相談制度を設けています。自社の広告について心配な点がある場合はこれを利用する のも一つの方法です。
リーガルワークス合同事務所