リーガルワークス合同事務所

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10月

2008

10月から発足する「協会けんぽ」で何が変わる? - 高橋弘次「労務のポイント」

「政管健保」から「協会けんぽ」へ

現在、主に中小企業の従業員やその家族など約1,990万人が加入している「政府管掌健康保険」は国によって運営されていますが、今年の10月1日からは、国から独立した新たな健康保険として発足する「全国健康保険協会」(通称:協会けんぽ)が運営を引き継ぐことになっています。

 

協会けんぽは、「非公務員型」の法人として新設される機関であり、そこで働く職員は公務員ではなく民間の職員となります。

 

新たな保険証への切替え

政府管掌健康保険に加入していた人は、10月1日以降、順次、会社を通じて新たな被保険者証(保険証)に切り替えられます。10月以降に新たに協会けんぽに加入する人や保険証の再交付の手続きをした人には、新たな保険証が発行されます。

 

なお、保険証の切替えが完了するまでの間は、従来の保険証も引き続き医療機関等で使用することができます。

 

保険料は都道府県ごとに設定

健康保険の保険料率は、9月30日までの政府管掌健康保険の保険料率(8.2%)が適用されます。しかし、協会けんぽの設立後1年以内に、都道府県ごとに、地域の医療費が反映された保険料率が設定されることとなっています。

 

都道府県単位の保険料率は、年齢構成や所得水準に応じて、都道府県間で調整を行ったうえで設定されるようです。

 

給付内容等は変更なし

医療機関で受診する場合の自己負担割合や高額療養費の負担限度額、傷病手当金などの給付の金額や要件などは、これまでと変わりありません。

 

特定社会保険労務士・行政書士 高橋弘次