リーガルワークス合同事務所

19

5月

2008

労働保険の年度更新はお済みですか? - 高橋弘次「労務のポイント」

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(これを「保険年度」といいます。)の1年間を単位として計算されることになっています。

まず、保険年度の当初に概算で保険料を決めて納付しておき、保険年度の末に賃金総額が確定したところで清算する仕組みになっています。これが年度更新の手続きです。

 

年度更新の手続きは毎年4月1日から5月20日までの間に行わなければなりません。この手続が遅れると政府が保険料を決定し、さらに追徴金も徴収されることになりますので注意が必要です。

 

なお、平成21年度からは手続き期間が6月1日から7月10日までに変更になる予定です。

 

当事務所では、労働保険の年度更新手続も代行していますのでお気軽に声をお掛けください。

 

特定社会保険労務士・行政書士 高橋弘次