リーガルワークス合同事務所

21

4月

2008

長時間労働者への医師による面接指導制度 - 高橋弘次「労務のポイント」

脳・心疾患の発症を予防するため、長時間労働により疲労の蓄積した労働者に対し、医師による面接指導の実施を義務付けていた対象が、これまでは常時50人以上の事業場でしたが、今回、労働安全衛生法の改正により、平成20年4月1日からは、常時50人未満の労働者を使用する事業場も対象になりました。

具体的には、時間外・休日労働時間が100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者の申し出があった場合に実施すべきとされています。

 

また、労災認定された自殺事案には長時間労働であったものも多いことから、この面接指導の際には、うつ病等の精神疾患等の発症を予防するために、メンタルヘルス面にも配慮する必要があるとされています。

 

労働契約法の中に使用者の安全配慮義務が規定され、リスクマネジメントの観点からも、労働者の健康管理がますます重要になってきました。

 

当事務所では、労働時間に関するコンサルティングも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

特定社会保険労務士・行政書士 高橋弘次