リーガルワークス合同事務所

17

3月

2008

後期高齢者医療制度が始まります - 高橋弘次「労務のポイント」

平成20年4月から、現在の「老人保健制度」に代わり、「後期高齢者医療制度」が、いよいよ始まります。

後期高齢者医療制度は、各都道府県内の全市町村が共同して組織する「後期高齢者医療広域連合」が保険者として運営します。被保険者となるのは、都道府県内に住所のある75才以上の全ての人と、65才以上75才未満の一定の障害にある人です。この制度の被保険者になると、国民健康保険や健康保険の被保険者ではなくなります。

 

被扶養者だった人が75才以上の場合は、被扶養者から外れて新制度の被保険者本人となり、保険料を負担することになります。ただし、しばらくの間は保険料の徴収に経過措置がとられています。

 

保険料は、介護保険料と一緒に公的年金から天引きされることが原則ですが、年金の額が18万円未満の人や、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が、年金額の2分の1を超える人については、天引きは行われず、納付書や口座振替で市町村に収めることになります。なお、保険料の額は都道府県ごとの広域連合の条例で定められます。

 

特定社会保険労務士・行政書士 高橋弘次