月
18
2月
2008
適用事業所 - 高橋弘次「労務のポイント」
健康保険及び厚生年金保険は、事業所を単位に適用され、適用を受けた事業所を「適用事業所」といいます。適用事業所には加入が義務付けられている強制適用事業所と、加入が任意である任意適用事業所があります。
強制適用事業所
すべての法人と、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所(サービス業、飲食業、農業、漁業などは除きます。)をいいます。
任意適用事業所
5人未満の個人事業所と、サービス業、飲食業、農業、漁業などの個人事業所をいいま
す。
会社を設立したり、個人事業所において常時5人以上の従業員を使用するようになった場合など、強制適用事業所に該当することになったら、忘れずに手続きをしてください。
社会保険新規適用に関するお問い合わせは、お気軽に当事務所まで。
リーガルワークス合同事務所