リーガルワークス合同事務所

18

2月

2008

適用事業所 - 高橋弘次「労務のポイント」

健康保険及び厚生年金保険は、事業所を単位に適用され、適用を受けた事業所を「適用事業所」といいます。適用事業所には加入が義務付けられている強制適用事業所と、加入が任意である任意適用事業所があります。

強制適用事業所

すべての法人と、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所(サービス業、飲食業、農業、漁業などは除きます。)をいいます。

 

任意適用事業所

5人未満の個人事業所と、サービス業、飲食業、農業、漁業などの個人事業所をいいま

す。

 

会社を設立したり、個人事業所において常時5人以上の従業員を使用するようになった場合など、強制適用事業所に該当することになったら、忘れずに手続きをしてください。

 

社会保険新規適用に関するお問い合わせは、お気軽に当事務所まで。

 

特定社会保険労務士・行政書士 高橋弘次