リーガルワークス合同事務所

21

1月

2008

労働契約法が成立 - 高橋弘次「労務のポイント」

11月28日参議院において法案が可決されました。この法律は、労働契約の成立・変更は労使間の合意に基づいて行われるという「合意の原則」その他労働契約の基本的事項を定めることにより、労働者の保護を図りつつ、労働関係の安定に資することを目的としています。(第1条)

12月の時点では未施行で、公布の日から3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行します。

 

労働条件にまつわるトラブルは年々増加傾向にあります。そのほとんどが、契約締結時における労使間の契約内容の確認不足が原因です。無用なトラブルを防止するためにも、採用時には書面による労働条件の確認をしましょう。

 

当事務所では、オリジナル労働契約書の頒布もしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

特定社会保険労務士・行政書士 高橋弘次